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労務コラム
〜「ビジストNEWS」連載〜
「ビジストNEWS」2007年12月号掲載
ハローワークの求人票
派遣事業をされているお客様から「職安が求人募集の受付をしてくれなくて、困っている!」と相談がありました。
派遣登録の勧誘のためにハローワークの求人が使われるケースが多くなったことにより、求人が現在本当に募集しているものかどうかを厳格に審査するようになったからです。
今後、派遣事業者からの求人については、
「派遣求人」として、一般の会社からの求人と区別できるようにするなど、求職者にわかるように正しい情報を提供するために、以下の通りとなりました。
(1)求人票の職種名の覧に
(派)を表示
(2)求人票の就業場所覧に派遣先の住所、会社名を表示
(3)雇用期間と派遣期間が異なる場合は、求人票の特記事項に派遣期間を表示
(4)就業場所別、職種別に求人票を作成
(5)求人の受理は、派遣先が確定している場合に限定する。
「ビジストNEWS」2007年11月号掲載
会社は社長の鏡!
会社に何か問題が発生したら・・・それは間違いなく経営者であるアナタに何かメッセージを送ろうとしているのです。というのも、色々な会社を見せていただくうちに「経営者を反映しているのが会社だ!」とつくづく感じるからです。
●社員にきちんと伝えることを伝えていますか?
できる社長に多いのですが、自分の尺度でモノを考えるため、
言わなくてもそれくらい分かるだろう・・・という方、多いのです。
●公私混同した態度をとっていませんか?
社員はよく見ています。そして社長が「こんなことくらい」と思っていることを重く捉えていたりします。
●知らず知らずのうちにマイナス言葉を使っていませんか?
「景気が悪いのは大企業のせいだ」「値下げするヤツはバカだ」「ろくな仕事がない」など
●仕事を楽しんでいますか?
経営者が楽しんでいる会社は知らず知らずのうちに活気がでるものです。
あなたの鏡にはどんな会社が映っていますか?
「ビジストNEWS」2007年10月号掲載
おもろい会社
30歳で年商28億円という青年社長の講演を聞く機会がありました。彼の会社では、おもしろ企画があり、「めがねの日」というのがある。その日は全員めがねで出社するのだ。なんの意味もないけど、社員全員が楽しいからという理由。他にも色んなイベントがある。「N1グランプリ」チーム対抗の漫才、コントを年末に発表し、賞金100万円を競う。もちろん自由参加。「ベストジーニスト」一番社内でジーンズの似合う人を選ぶなど。これらは社長自身が会社員だったときに会社に行くのが嫌だったから、会社に行くのが楽しいと思える会社にしよう!とやり始めたらしい。彼は高卒で運送会社に入社。数年間して、ある程度仕事ができるようになると周りが見えてきた。年配の社員や上司を見てこの会社にずっといても、将来が無いと思ったそうです。そして退職しフリーターから年商28億の社長へ。社内にあんな人になりたいと思える人や尊敬できる人、自分の目指すモデルになるような上司、社長がいなければ、優秀な若者こそ会社を見限って辞めていくのです。昔と違ってフリーターでもそこそこ食べていける時代ですから。
それぞれの会社に合った工夫が必要ですね。
「ビジストNEWS」2007年9月号掲載
公共施設をフル活用しよう!
ビジネストNewsでも最近継続して取り上げている社員の「心の病」の問題!この難しいところは、いつから発症したのか、原因は何なのか、いつ直るのかが分からないという点。また、会社が原因である場合、会社側から本人へのアプローチがしにくい点も問題を難しくしているところです。
そこで・・・!
「大阪障害者職業センター」をご紹介。
このセンターは、障害者の就労支援などを行っているのですが、その活動の内、
「うつ病等で休職していた社員の
職場復帰のためのプログラム」
を実施している点、もし該当する社員がいる場合、活用を検討しても良いのではないでしょうか。
これは、いきなり会社に復帰することが躊躇される場合に活用すると効果が期待できます。
まずセンターに通うことから始めます。そして通常の社会生活に身体を慣らしていくのです。センターには専門の
カウンセラーも常駐していますから、社員の心のケアもしてもらえます。活用には色々な条件がありますが専門機関を活用するのも一つの手ですよ。
「ビジストNEWS」2007年8月号掲載
「パートの保険加入」
パートは、法律によって取り扱いが変わるのでややこしい。きっちり分かっている経営者は少ないのです。だからここで、もう一度確認しておきましょう!
【労災保険】どんなに短い時間でも、1日だけ雇った人でも適用されます。パートでも労災事故が発生したら給付手続きをしてあげて下さいね。
【雇用保険】(1)
週20時間以上(2)1年以上の雇用見込がある人です。両方を満たしている時は加入です。最初は週2日勤務だったけど、途中から週5日勤務になったような場合は、切り替わった時点で加入手続きをして下さい。
【健康保険・厚生年金】これは負担が大きい上に、パート自身も扶養家族でいたいからと拒否される場合が多いですが、労働時間により加入対象となります。指導を受けると
過去2年さかのぼり取得させられる事になります。要注意!
正社員のおおむね4分の3以上の勤務なら対象です。
1日の勤務時間(社員8時間なら6時間以上の人)又は1週間の勤務時間(社員40時間なら30時間以上の人)
1ヵ月の勤務日数(社員が月20日なら月15日以上)
上記要件にしたがって、適正にパートさんの保険加入を行って下さい。
「ビジストNEWS」2007年7月号掲載
続「離職票のとらぶる」
社員が会社を辞めることになったとき、雇用保険の手続きとして「離職証明書」を会社が発行します。
この証明書の右側に、社員が離職(退職)した理由を選んでチェックを入れるわけですが・・・。
このチェック、あくまで
会社が認識している離職理由にチェックを入れてください。
よくあるのが退職する社員とモメている場合・・・
退職の原因を会社からの解雇だと主張する社員もいます。
でも、会社として解雇したつもりはないということなら、社員の主張に合わせる必要はないのです。この欄はあくまで会社が書くところ、事実と違うと社員が思うなら、社員はこの右側下欄の本人意見記載欄で「意義あり」という主張をすれば良いのですから!
それから、
離職理由を社員から頼まれて「解雇」にする、という行為は絶対にやめてください!「解雇」の取扱いをすると、それに付随する色々な問題が発生する可能性があるのです。単に失業給付の問題だけではありません。
何事も事実は事実として申告しましょう。
「ビジストNEWS」2007年6月号掲載
「離職票のとらぶる」
10月からの雇用保険の改正の1つに、受給資格要件の1本化があります。どういうことかというと
現在、失業保険をもらおうとすると
週30時間以上の人は、6ヶ月間の雇用保険加入期間
週20時間〜30時間未満の人は、12ヶ月間の加入期間が必要です。
改正後は、どちらも
12ヶ月の保険加入期間に統一されます。(但し、解雇倒産による離職は6ヶ月)要件が厳しくなったのですよ。
これを見た瞬間、トラブル増えるわ〜と思ったのです。
なぜか?失業保険をもらうには、結局1年間働いていないともらえない。しかし、解雇なら6月あれば失業保険がもらえるのです。だから、自己都合なのに「会社都合の退職で、離職票作って下さい」という人が現れるかもしれません。また、雇用保険の取得日を入社日に合わせていなかったようなケースでは、1日違いで、失業保険がでる、でないという結果になりますので、正しく入社日から雇用保険の加入手続きをとるように気を付けて下さい。
あとで社員から文句いわれないように。
「ビジストNEWS」2007年5月号掲載
「残業」が更にコストに!
労働基準法の改正法案が3月13日に閣議決定され国会に提出されました。成立したわけじゃないから・・・と思われるかもしれませんが、成立してからでは遅い!のかもしれませんよ。残業が多い会社にとっては大変厳しい内容が盛り込まれているからです。
それは、「時間外労働の割増賃金について」です。
現在、時間外労働の割増賃金は2割5分以上の率で計算することになっています。つまり、分かりやすくすると、時給に換算して1,000円の社員に時間外労働をしてもらうと、1時間につき1,250円以上を支払う必要があるわけです。ところが改正法案では・・・
「使用者は月80時間を超えて時間外労働をさせたときは、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないこととすること」という内容が盛り込まれています。同じ仕事をしてもらっても、時間外に働いてもらうと1,000円が少なくとも1,500円になる、つまりコストが1.5倍になってしまうということです。
時間外労働が多い会社は、まずは社員の時間外が月80時間未満になるような工夫を始めるべきでしょう。
それは社員さんの健康のためにも今すぐ取り掛かるべき問題であることに間違いありませんよ。
「ビジストNEWS」2007年4月号掲載
飲酒運転事故に懲戒
(財)労務行政研究所の「通勤と業務における自動車使用等の実態調査」によると、通勤または業務運転中の交通違反・事故に対する懲戒処分の見直しを2006年度中に実施した事業所は7.8%、今後見直しを行う予定(検討中)は24.5%と、全体の約3分の1の企業でこの問題に対応するため、処分の厳罰化など懲戒処分の見直しを実施していることが明らかになった。業務時間外の事故に対する懲戒処分の適用ですが、マイカーで飲酒または酒気帯び運転をして事故を起こし、第三者にケガを負わせた場合については、過半数の企業で諭旨解雇および懲戒解雇の処分が適用される(情状によりそれ未満の適用もあり)という結果になっています。そして5割の会社が飲酒運転防止の対策を採っています。
例えば、警察による交通安全講習会、注意喚起文書の通知、就業規則に懲戒対象と明記、ビデオによる研修、朝礼で徹底する、二日酔いチェックなどです。防止対策のご参考まで。
「ビジストNEWS」2007年3月号掲載
労働契約法ってなに?
「労働契約法」という新法が検討されている。
というのは、労働基準法というのは、
最低基準を定めただけの法律。実際はカバーできる範囲がとても少ない。
例えば、解雇は30日前に予告さえしておけば、その理由が不当かどうかの判断は、労働基準法ではできない。
その判断は裁判所に委ねている。だから、文句があれば裁判するしかないのだ。そして、採用後の
契約内容の変更についても同様。契約途中での労働条件の変更異動、出向、期間雇用の更新、整理解雇、懲戒などの問題が発生した場合、労働基準監督署が指導できないのです。近年こういう労働基準法の対象外である労使トラブルが増えてきたので、法整備をしなくちゃいけないぞという背景があり、法制化されようとしているのです。
労働条件に関する法整備がされていくということは、経営者にはさらに厳しい法遵守が求められるわけです!
自社の労働契約(雇用契約書)や就業規則をきちんと見直す必要がでてきます。
「ビジストNEWS」2007年2月号掲載
お金があまったか?雇用保険にまつわる改正点!
ここのところ雇用環境が改善しています。久々に「売り手市場」なる言葉が大復活。企業も採用に困るような状況になってきています。雇用保険の財政も安定しているようで、ついに雇用保険料が下がることになったのです。詳細については正式な告示があってからお知らせします。
更に、現在も活用されている試行雇用奨励金が拡充される模様です。今後社員の採用を考えている皆さまは要チェックです。こちらも正式な告示があってからお知らせしますね。
だから気をつけたい!雇用保険の加入!
パートさんには雇用保険の手続きをしない、こんな間違った手続きは絶対にやめましょう。雇用保険の加入要件は社員の形態に関係するのではなく、週の労働時間に関係するのです。本人も保険料を支払わなくていいからとか、本人も入りたくないって言ったから・・・なんて話は通用しませんから!経営者は会社のリスクについてもよくよく考えなければなりません。
「ビジストNEWS」2007年1月号掲載
自社のコンプライアンスどうする?
労働時間適用除外制度(ホワイトカラーエグゼンプション)を労働政策審議会が審議中。対象年収を800万円以上としたことで、結局使えない制度になりそう。解雇紛争の賃金解決制度は先送りされました。解決金が年収2年分で検討されておりこれも現実離れしているなと思っていました。
いまの時代の働き方に法律がなかなかついてこない!なのに、企業に求められる労働条件の改善は、増えていく一方です。
1時間単位の有休支給、パートの賃金差別禁止、パートの社会保険加入、男女雇用機会均等法が来年4月に改正。女性だけでなく男性への差別も禁止、転勤可能を要件とした総合職募集の禁止、セクハラに対する配慮→具体的措置の義務付けなど、目まぐるしく変わる法律に合わせて、経営者が自社に合った対策をとらなくてはいけなくなるのは必至です。今から自社の現状を踏まえて、どのような策をとっていくべきか準備していく必要がありますね。
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