Seminar

2016/11/8(火) 14:00〜16:00

法改正特別セミナー

今、知っておきたい労働保険・社会保険、法改正の確認と対策

講師:大西美佳(社会保険労務士)・尾崎貴子(社会保険労務士)

今回の法改正セミナーは、直近の社会保険関連法改正と、平成25年4月1日に施行された「労働契約法」の改正をテーマに、 いまだからこそ対応していただきたいポイントを皆様にお伝えするために開催いたしました。

急遽企画し開催したにもかかわらず、
当社のセミナールーム(通称:ビジストスクエア)も満員御礼。

当日お越しいただいた顧問先の皆様、ご足労いただきありがとうございました!

さて、当日お越しいただけなかった方々もいらっしゃいますので、セミナーの内容をレポーターの荒井から簡単にご紹介します!

すでに施行済みの社会保険関連法改正内容のおさらいから、 平成29年1月1日改正予定の雇用保険法まで。

対応のポイントを解説しました。

来年からは、雇用保険の適用が65歳以上も対象になるんですね。

平成29年1月1日以降は、すでに働いている人で入社時に65歳以上だったので 雇用保険に入っていない人や、新たに65歳以上の方を雇い入れる場合には、 雇用保険の加入手続きが必要になります。

続いては、こちらもポイントを押さえておかなければなりません。

平成29年1月1日改正される、育児・介護休業法。
少子高齢化といった社会課題に対する施策ですね。

仕事と育児仕事と介護

両立しやすい職場環境のために、休業や短時間勤務の措置等、会社としても準備をしていく必要があります。

そして、マタハラ防止

法改正によりマタハラ防止措置が義務化されます。

諸々ちゃんと就業規則に取り入れていかなければなりませんね。

尾崎からは就業規則に取り込むための、最も効率的な方法をセミナーでお伝えしました。

育児や介護のために、大切な人材を辞めさせないよう、きっちり対応していきましょう。

続いて、代表の大西からは、

平成30年4月から実運用される「無期転換ルール」

実務対応のポイントをお伝えしました。

労働契約法の一部を改正する法律が平成25年4月1日に施行されています。
本改正では契約期間の通算が5年を超えた労働者が希望した場合、使用者はその労働者との契約を「無期労働契約」に転換しなければならなくなりました。

これがいわゆる「無期転換ルール」ですね。

本改正の対象になる労働者が出てくるのは、平成30年4月1日から・・・
あと約1年半です。

そろそろ具体的な対応を進めていかなければなりません。

大西から最終的に伝えたかったメッセージは、

「今回の法改正をチャンスととらえて、今後の人材戦略の構築や自社にあった雇用方法を見直していきましょう!」

ということでした。

具体的な対応ポイントはなんといってもまずは実態把握。

有期契約従業員との契約内容や、就労実態等々を調べていくと、これから会社が目指していく姿との乖離が見えてきたりするものです。

改正への対応をきっかけに、人事制度そのものを見直して、会社の方針やビジョンにマッチした人材が働きやすい制度設計に見直していくことが重要ではないでしょうか?

ビジネススタイリストでは、コンプライアンス対応に限らず、人事制度設計や、その運用に至るまでサポートさせていただいています。

ぜひともご相談くださいませ。

さて、今回のレポートではセミナーの内容をごく一部しかお伝えできてませんが、セミナーで配布させていただいた資料は個々にご提供させていただきます。

顧問先様へは毎月発行のビジストニュースにて。

(早急にほしいという場合は、ご遠慮なくスタッフまでご一報ください!)

その他、本レポートをご覧になって資料をご希望の方は以下フォームよりお申し込みくださいませ。

株式会社ビジネススタイリスト大西社会保険労務士事務所

〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場2-4-8 長堀プラザビル4階

AM9:30〜PM5:00 土日祝休業