2018-07-18
「働き方改革関連法」への対応準備は?
「働き方改革を推進するための関係法律整備に関する法律」が7/6に成立しました。
会社として様々な対応をせまられます。
主な項目と概要としては以下となります。
1.時間外労働の上限規制 (大企業2019.4~、中小2020.4~)
時間外労働の上限を原則月45時間、年360時間とする。
特別条項は年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度とする。
2.勤務間インターバル制度の努力義務 (大企業2019.4~、中小2019.4~)
前日の終業時刻と翌月の始業時刻の間に一定時間の休息の確保を行う。
3.同一労働同一賃金の法制化 (大企業2020.4~、中小2021.4~)
短時間・有期雇用労働者・派遣労働者と正規雇用労働者との不合理な待遇差を解消する。
4.高度プロフェッショナル制度の創設 (大企業2019.4~、中小2019.4~)
年収1,075万円以上の特定高度専門業務従事者に対する労働時間、休日、深夜の 割増賃金等の規定を適用除外とする。
5.フレックスタイム制の見直し (大企業2019.4~、中小2019.4~)
フレックスタイム制の清算期間の上限を1ヶ月から3ヶ月に延長する。
6.年次有給休暇の年5日取得義務 (大企業2019.4~、中小2019.4~)
年10日以上の年休付与者は、毎年、時季を指定して年5日の取得を義務とする。
ビジストでも8月28日(火)に、「働き方改革関連法」のポイントと求められる実務対応 と題し、ビジストの顧問先様向けの制度概要に関する無料セミナーを開催いたします。
この度の働き方改革関連法の成立に対し、関心が高まっています。
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